1月の第2月曜日は成人の日。多くの人はこの成人式を迎えることによって、晴れて成人(大人)へとなりますが、実はもっと早く成人になる方法があるのです。

未成年なのに成人できる?

男性は18歳で、女性は16歳で成人になる方法があります。そうです、結婚です。民法第753条に次のようにあります。

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

成人になるということは、賃貸契約をするにも、借金をするにも保護者の同意が必要なくなります。また一度結婚してしまえば離婚をしても成人から未成年へと戻ることは出来ないので、極端な話で言えば離婚時も20歳未満での再婚時でも両親の同意は必要なくなります。

では飲酒、喫煙、選挙権などはどうなるのでしょうか?

成人に達したものとみなされるのはあくまでも民法上でのみの話。民法ではない未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法、公職選挙法などは適用されないので、いずれも行うことは出来ないのです。