「この世にない、新たな発明が完成したぞ!」。その時あなたには特許を取得することが頭をよぎることでしょう。しかし特許を取得しようとすると「実用新案」という言葉も目に入ってきます。さて、どちらの制度の方が得なのか。また、その違いは何なのでしょうか。

特許を取得したい場合

アイディアは知的財産です。形に残る発明もありますが、頭の中に設計図があるような、まだ形として完成されていないアイディアも、もたもたしている他の人に先を越されてしまうかもしれません。そんな場合でも、先に特許さえ取得してしまえば、新しいアイディアを他人に盗まれる心配もなく、自分のアイディアを使いたい人が現れた場合、マージンを得ることが出来るので、まさに得しかしないのです。

しかし特許の申請が通るのは非常に時間がかかる上、その関門は難関です。それもそのはず、本当に今までにない発明なのか、その発明が世のためになるのかどうかが判断されるのです。その上特許は年間数十万件もの出願があるので、どうしても時間がかかってしまうのです。もしそのアイディアが既にあった場合は当然却下になりますが、既にあったアイディアから少し応用されたものであった場合はどうなるのでしょうか。

そのような場合に適用されるのが、「実用新案」なのです。

実用新案とは

例えばテレビなどで、一般の主婦が日常生活用品の使いづらさを改善したり、ちょっとした工夫をした施した品物を発明し、大金を手にしている番組が放送されているのを見たことがあるでしょう。これらは既存の発明品を元に改良を加えているので、全て実用新案としてそのアイディアが保護されます。

特許と実用新案の具体的な違い

両者には前述した以外にも具体的な違いがあります。例えば特許にはそれなりの金額の申請費用と、長くて数年にも及ぶ審査期間があります。実用新案は年間多くても1万件程度の申請数のこともあり、期間は数ヶ月で費用も安いです。また、アイディアが保護される有効期間も違います。特許は20年間の長い間保護されるのに対し、実用新案は半分の10年間しか保護されません。