馬に乗って公道はおろか、ドライブスルーだってなんのその。実は動物に乗って公道を走って良いルールがあるのをご存知でしょうか。

今回の雑学では動物が公道を走れるワケをご紹介します。

馬だけとは限らない?乗れるものなら何でもOK

道路交通法第2条の規定によると、『自転車、荷車、その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車。身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外の物』を”軽車両”として分類しています。簡単に要約すると、車いすと小児用の車を除き、エンジンの付いていない乗り物は全て軽車両としてみなされるのです。

つまり馬などの乗って移動が出来る動物は、自転車などと同じ軽車両に属するため、公道も問題なく走ることが出来ます。ナンバプレートなども必要ありませんし、ドライブスルーで買い物だって出来るのです。

しかし制限速度をオーバーすればもちろん罰金が待っていますし、飲酒の状態で乗っていても飲酒運転扱いになりますので注意が必要です。標識などのルールも適用されますので、馬で移動する際には気を付けておきましょう。