信号機の色の意味は説明するまでもありません。赤は止まれでは進めです。しかし実は青の意味は「進め」ではないのです。

信号機の青の意味

信号機に関する法律は道路交通法施行令 第2条に定められています。

道路交通法施行令 第2条

一:歩行者は、進行することができること。

二:自動車、原動機付自転車、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。

三:多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進をし、又は左折することができること。

ここで注意してほしいのは、「することができる」という書き方をしているところです。赤信号に関しては「進行してはならない」と命令形なのに対し、青信号に関してはあくまでも「することができる」というニュアンスなのです。

例えば、交差点で渋滞が起きている際、このまま進行してしまうと交差点の中心で立ち往生してしまいます。こういった場合は信号が青の場合でも進行する人は少ないはずです。これが青は「進め」という命令形だとしたら、交通状況に悪影響を及ぼしてしまうはずです。