赤ちゃんを出産したら出生届を出さなければなりません。しかもこの届け出には期限があるので、赤ちゃんの名前を悩んでいる人は焦ってしまうことでしょう。この出生届、期限を過ぎたまま放置していたらどうなるのでしょうか。

出生届とは

まず始めに、ここまで「出生届」を「しゅっせいとどけ」と読んでいるからが多いのではないでしょうか。正しくは「しゅっしょうとどけ」です。そんなことはどうでもいいことですので、期限の話を始めましょう。

出生届は赤ちゃんを出産した日を1日目とし、14日以内に届け出を出さなくてはいけません。14日目が役所の定休日の場合は、翌日まで延長されます。朝方に生まれようが、昼間に生まれようが、23時59分に生まれようが、その日が1日目とカウントされます。

期日を過ぎた際の罰則

期日内にどうしても名前が決まらない場合、正当な理由がある場合に限り、名前欄を空欄で出すことが認められています。当然ですが、「忘れていた」、「面倒だった」などといった不適切な理由では延期は認められません。そして、名前が決まり次第、速やかに「追完届」を提出しなければなりません。

不当な理由で期日が守られなかった場合、戸籍法第135条により、5万円以下の過料(罰金)を受ける場合があります。この場合の「過」とは「過ぎる(すぎる)」という意味ではなく「過ち(あやまち)」の意味の「過」になります。

それでもさらに名前が決められない場合、通常3ヶ月以上遅延した場合には、「戸籍届出期間経過通知書」に理由を書き提出する必要があります。この「戸籍届出期間経過通知書」は、簡易裁判所に通知され、場合によっては裁判所から5万円以下の過料通知が発行されます。

このように、最悪の場合は裁判所が絡んでくるややこしい事態になってしまいますので、名前は生まれてくる前にじっくりと考えておきましょう。