時折ニュースを騒がせるのが、未成年者による飲酒や喫煙問題です。日本の法律ではどちらも20歳を超えなければ嗜むことができませんが、もしルールを破ったしても本人が何らかのに問われることはないのです。

誰が罪に問われるのか

未成年者による喫煙数は年々減少の一途をたどっていますが、やはりめでたい席になると周りの大人たちは「今日くらいは」「一口だけでも」とついついお酒を進めがちです。

未成年者飲酒禁止法では「満20歳未満の飲酒を禁ずる」とありますが、お酒を所有すること自体は禁じてはいません。飲まなければ良いのです。もし飲んでしまった場合は、それを知っていた親などの大人たち、そしてお酒を販売したお店側に罰則が与えらることになります。前述したように「めでたい席だから」とお酒をすすめてしまう場合も同様です。

未成年と知りながら飲酒をさせてしまった大人たちに対しては、監督不行き届きで1万円以下の科料、販売をしてしまったお店側は50万円以下の罰金に処されます。

ただし何が何でも本人に非がないわけではなく、制止を無視して飲酒を繰り返すなどの場合は、少年法に基づいて保護処分を下すことが可能です。