子どもの時代の特別な最高クラスの楽しみごとといえば、お正月のお年玉に他なりません。しかし悲しいかな、家庭によってはがお年玉を没収し、管理するということもあるようですが、これは違法にはならないのでしょうか。

お年玉は子どもの財産

お年玉は子どもに直接渡されるものであり、その時点で子どもの財産になります。通常、他人の財産を管理することは出来ませんが、民法824条によると、親は子どもの財産を管理する権利が与えられています。しかしこれがあくまでも管理であり、そのお金を自由に使って良いわけではありません。当然ながら親自身の遊びのために使うなどはもってのほかになります。

どこまでが管理であり、どこからが濫用になるのかは明確に定義されているわけではありません。例えば養育費や教育費にあてがうといった使い方は、家庭の事情によってはあり得ることなので、一概に違法であるとは言えません。

万が一、不正な使い方をしていた場合は、親は子どもに返金をする必要が出てきますので、しっかりと子どものために貯蓄しておくか、有効な利用をするようにしましょう。