公共の宿泊施設において、ホテルは洋式で旅館は和式といった印象があります。さらに日本には民宿という宿泊施設がありますが、旅館と民宿はどこが線引きになっているのでしょうか。

旅館と民宿の線引き

民宿は、読んで字のごとく「民家の宿」です。その家の家族が経営しており、家の空いている部屋などが宿泊部屋となり、夕食の時間になると宿泊客は各自の部屋ではなく、リビングなどに集まってみんなで食事をとる風景などが特徴的です。経営している家族や他の宿泊客などとの交流があり、一家団欒という言葉が似合う、昔ながらの宿です。

それでは民宿と旅館の線引きがどこなのかをみてみましょう。イメージでは単純に規模の違いなような気がしますが、旅館を営業するためには「旅館業法」という法律に従う必要があります。旅館業法には、施設の設備に関する項目があり、事細かにその条件が定められています。下記に一部を紹介します。

  • 客室の数は、5室以上であること。
  • 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。
  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
  • 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  • 適当な数の便所を有すること。

このように、客室数やその広さを満たす項目があるのが特徴的です。もちろん民宿でもこの条件を満たしているところはあるでしょうが、そうなると結局のところは経営者がどの営業形態を名乗っているかの違いにしかなりません。それでも、アットホームなものが民宿、プライベートを楽しむのが旅館と考えるのが適当でしょう。