空き巣や万引きを繰り返して生活費を捻出している方はまずいないでしょうが、そんな不正に所得した金銭に対しても課税の対象なのか?というお話です。

窃盗罪では捕まらないが、脱税で捕まる?

例えば非課税対象として有名な所得は、宝くじでの当選金です。その他にも様々な非課税対象の取得がありますが、ここでは割愛しましょう。問題となるのは盗んだ物による所得にも税金はかかるのかということです。

結果的にいうと、非課税対象のリストの中に窃盗物による所得は含まれていないため、確定申告を行う必要があります。しかし犯罪で得たお金を税務署に申告して捕まるのではないか?と思うことでしょう。

そこは大丈夫。税務署員には守秘義務があるため、申告者や申告内容を外部に漏らしてはいけない決まりがあり、それを破ると二年以下の懲役、または三万円以下の罰金を支払わなくてはいけないのです。

つまりは不正所得だとしても、しっかりと確定申告を行わないと脱税で罰せられてしまうのです。しかし今までに窃盗で得た所得を素直に申告した例がないため、上記のように本当に窃盗罪で捕まらないのかは不明なところです。