商標は、特定の企業等の商品やサービスであることを表す標識で、トレードマークやサービスマークとも言われます。登録された商標と同じ商標を登録することはできません。

最終的には運任せ

商標は特許庁に出願しますが、基本的には早い者勝ちです。しかし1秒でも早い方が勝ちというわけではなく、1日を境にしています。つまり10月24日と10月25日では、24日に出願したものが商標権を得ますが、同日の場合は複数のものが申請が可能になります。

この場合、まずは話し合いによってどちらが商標権を得るかが協議されます。しかしほとんどの場合は折り合いがつかないことでしょう。その場合、公平をきすためにクジ引きによって決められるのです。

クジは商店街の福引などでよく使われる、いわゆるガラポン抽選です。まずはジャンケンで順番を決めます。次に順番通りにサイコロを2つ振り、出た数の大きい方から順番に、5色の玉の中から好きな色を選びます。5色全てを抽選機の中に入れ、係員がガラポンを回して最初に出てきた玉の色を選んでいたものが権利を勝ち取ることになります。