ボクシングやプロレスなどで対戦相手を死なせてしまうというような死亡事故は実際に起こっています。攻撃方法を身に付けるということは防御方法も身に付けるということ。スポーツとして確立している格闘技のプロでも、事故は起こってしまうのです。しかし相手を死なせてしまった側の選手が殺人罪で逮捕されたというニュースは聞いたことがありません。

殴るのは正当な行為

死なせてしまう、殺してしまうというのは極論ですが、格闘技をする上で相手を殴打することは間違いなくあり、これが日常生活上であるとするならば傷害罪に該当するはずです。しかし格闘技はルールに則ったスポーツであり、法律上は「正当業務行為」として扱われます。

つまり医者が手術で生きている患者にメスを入れても傷害罪に当たらないように、格闘技で相手を殴ることは正当な行為であるとされるのです。

しかし悪質な反則行為や危険行為で故意に相手に怪我、死亡させてしまった場合は、正当業務行為に該当しなくなる可能性もあります。