車社会日本。多くの方は運転免許を取得するために、自動車教習所へ通った経験があるでしょう。何と言っても緊張するのは仮免許を取得した後の路上教習。万が一、この路上教習中に事故を起こした際、責任は誰にあるのでしょうか。

仮免許とは

正式には仮運転免許といい、仮免許試験に合格することで、道路交通法87条に記載された一定の条件を満たした上で公道を走行することが認められる免許の事です。一定の条件とは、同乗者が第一種または第二種運転免許を所持していることや、規定の位置に「仮免許練習中」のプレートを付ける必要があることなどを指します。

このプレートにも細かな法令が定めてあり、プレートの寸法や色、素材などに対しても厳密にルールが決められているのです。

事故が起きた場合

つまり、上記で述べた一定の条件を満たした状態であれば、仮免許といえども、本免許と同等の効果があり、責任範囲も本免許となんら変わりはありません。すなわち、仮免許で路上教習中に事故を起こした場合、真っ先に責任を追求されるのは、運転者本人なのです。

例えば居眠りや不注意など、同乗していた指導員に明らかなミスがあった場合は、指導員も責任を追求される可能性はあります。