賃貸アパートやマンションなどを借りる際に発生するのが、礼金と敷金です。中には不要の場合もありますが、多くの場合は家賃の2~3ヶ月分を徴収されるところが大半のようです。礼金は「これからお願いします」といった意味合いで賃貸人へ払うお金なので特に問題はないして、グレーなのが敷金です。敷金が一体何なのかを理解していないと、退去時に損をすることになります。

敷金は戻ってくるものである

結論からいうと、敷金は本来よほどの事がない限り戻ってくるものです。敷金は保証金として預けておくお金であり、退去時にこの敷金は物件の修繕費用等にあてられます。これを「原状回復」といいます。「今回、原状回復で費用がかかったため、敷金は戻りません」と言われても、多くの人は「長年住んだ家だから仕方ないか」と特に気にしたりはしないでしょう。場合によっては追加修繕費用として追加料金を求められる場合もあると聞きます。

しかし国土交通省が発表している『原状回復をめぐるガイドライン』によると、普通に生活していたことによる物件の消費については、賃借人は修繕負担の義務はないとしています。つまり、家具を置いておいたことによる畳やカーペットや床のへこみ、畳の色落ちや床の色あせなど、入居者が故意に行ったものではない場合は、賃貸人は敷金から修繕費用を使用してはいけない決まりになっているのです。ですので、壁紙を張り替えたり鍵を交換するための費用などは本来請求できない決まりになっています。

退去時に敷金が返ってこないと通知された場合によく効く魔法の言葉あります。それが「原状回復ガイドラインに従ってください」というものです。知識を持っている人の弱みにつけ込むことはしません。多くの場合は敷金が戻ってくることでしょう。