街を歩けばいたる所に病院看板を目にすると思います。「○○病院この先○○メートル」や「○○クリニック 電話番号」など、どの広告看板も必要最低限の情報しか記載されていません。「内科の事なら当院にお任せを」、「業務経験豊富なスタッフが多数在籍」などの、その病院の売りとなるポイントに付いては書かれていません。なぜでしょうか。

病院の広告に関する法律

これには医療法第69条が関係しています。医療法第69条の内容は、医業等に関して広告しても良い事項が記載されています。記載しても良い大まかな内容は次の通りです。

  • 医師又は歯科医師である旨
  • 診療科名
  • 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在地
  • 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
  • 診療日又は診察時間
  • 入院設備の有無
  • 紹介することができる他の病院又は診療所の名称
  • 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨

つまり広告看板はあえて質素にしているのではなく、法律によって質素にしなければならないのです。もし広告規制に違反した場合、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金が課せられてしまいます。