遺言を残すには年齢制限がある
自分の死後、遺産などの財産の処置をどのようにするかなどを書き残した「遺言」。例に出した 遺産相続では、原則として遺言書の内容が法定相続よりも優先されることになっており、その効力は強いです。しかし遺言を残すためには年齢制限があることはご存知でしょうか。
遺言が有効になる年齢
さて、話は少しそれますが、遺言と似たようなもので「遺書」というものがあります。例えば「自殺者が遺書を残してこの世を去った」などという印象がありますが、遺書はどちらかというと手紙の意味合いが強く、お世話になった人への感謝の言葉や、なぜ自分が自殺をするのかを書き残す内容です。一方の遺言は、先に述べたとおり財産や死後何をして欲しいかを書いたものです。
遺言書は「普通方式」と「特別方式」の二つの方式があり、普通方式はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三つに分類されます。法的効力を持たせるためには正しい書き方をしなければなりません。場合によっては効力が無効化されることもあります。
そして民法961条には「満15歳以上の者は遺言をすることができる」とあります。15歳未満の遺言は無効になりますが、それ以上の年齢であれば親の同意を得ることなく遺言を残すことができます。成人・未成年というくくりでないのは、15歳で自己の意志を持っていると判断されるためです。