現在の道路交通法では、運転席および助手席、後部座席の全ての座席においてシートベルトの着用が義務付けられています。しかし時として、シートベルトの着用義務を免除される場合があるのです。

シートベルトの着用義務

シートベルトの着用について、道路交通法 第71条の3には次のようにあります。

自動車の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

要約すると、政令で定められたやむを得ない理由がない限りは、シートベルトを着用して運転しなければならないということです。それでは「やむを得ない理由」とはどのような場合を指すのでしょうか。

同法によると、やむを得ない理由は次の場合が該当するそうです。

  • ケガ・障害・妊娠などでシートベルトの着用ができない人
  • 著しく座高が高い、または低い人
  • 著しく太っている人
  • 自動車をバックさせる時
  • 緊急車両を運転する時
  • 郵便局員やゴミ収集など、頻繁に乗降する区間での業務中
  • 要人警護などで護衛されている、またはしている時
  • 選挙運動中の候補者、または運転者

一般の人ではあまり該当しない項目が多いですが、座高の高さによってもシートベルトの着用を免除されるというのは驚きです。