あまり知られていない罪として「礼拝所不敬罪(れいはいじょふけいざい)」というものがあります。読んで字の如く、礼拝所で不敬な行為を行う罪です。

礼拝所不敬罪とは

礼拝所とは一般的なお墓の他、神社やお寺の本堂、教会などの宗教的な集会場なども指します。不敬とは、敬意を背いた行動のことです。礼拝所不敬罪は刑法188条第1項において「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。例えば、葬式などの儀式を妨害する行為、墓所を掘り返したり破壊する行為はまた別の罪に当たります。

礼拝所不敬罪と判決された判例としては、酒に酔って墓石に用を足したという事例があります。実際に用を足していなくても、その格好をしただけで罪に問われたという事例もあります。また、世界的に有名な写真家の篠山紀信が、墓所でヌード写真撮影をしたことで公然わいせつ罪および礼拝所不敬罪で略式起訴されました。

肝試しはつまりは幽霊がでそうなところに立ち入ることなので、私有地や許可がなければ立ち入れない場所でない限り、そこに出入りすることは自由です。しかし調子にのって墓石にイタズラをしたりすると、礼拝所不敬罪として罪に問われる可能性があります。