通常、犯人を逮捕するためには警察官を始めとした司法警察職員が行わなければなりません。これらの職務に就いていない人たちを、ここでは一般人と呼びますが、そんな一般人でも実は犯人を逮捕することができるのです。

一般人による逮捕

犯罪行為は見逃すわけにはいきません。しかし慎重に行動をしないと、誤認逮捕になってしまう可能性は低くありません。警察などは証拠や裏どりをしっかりと行い、間違いなく犯人であると断定した時点で逮捕状をもとに容疑者の逮捕に踏み切ります。しかしこれらの条件を無視し、明らかにその人が犯人であると瞬時に判断できるものが、現行犯です。

現行犯の場合は、間違いなく犯行を犯しているのが確認できる上、身柄を確保しないと逃亡の恐れがあります。そこで、現行犯または準現行犯の場合は、一般人でも逮捕することが許されているのです。これを「私人逮捕」といいます。

しかし私人逮捕にもしっかりと条件はあります。現行犯もしくは準現行犯であるのはもちろんのこと、その犯罪が30万円以下の罰金にあたる罪(過失傷害罪・侮辱罪)の場合は、犯人の住所や氏名が不明であり、かつ逃亡する恐れがある場合、と定められています。このルールを守らなければ、捕まえた側が監禁罪などに問われる可能性があるので注意が必要です。

ちなみに私人逮捕を行った後は、速やかに警察官などに身柄を引き渡さなければなりません。