「極刑」や「処刑」などとも表される「死刑」は、最も重い判決です。死刑囚は刑が執行されるその日をただひたすらに怯えながら、牢の中で過ごさなければなりません。しかし絶対に死刑が執行されない日というのがあるのです。

死刑執行の日

刑事訴訟法475条によると、死刑の執行は判決が下された日から6ヶ月以内に行わなければならないとあります。しかし実際にはそのような短い期間で刑が執行されることはありません。死刑は命を奪うものであり、行えば取り返しのつかないことであり、より慎重を求めるからです。

死刑の執行までの平均期間は、8〜10年程度とされます。しかも必ず平日に限定されます。

これは刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の178条2項に、「土曜日、日曜日、祝日、年末の29日から年始の3日までは死刑を執行しない」と定められているからです。

死刑囚もこの時だけは一息つけるわけですが、またいつ死刑が執行されるか分からない平日を迎えることを考えると、地獄のような休日であることは間違いないでしょう。