罪に軽いも重いもあってはいけませんが、日本で最も重いとされる罪があります。それが「外患罪(がいかんざい)」です。この罪が認められると、その判決は死刑のみとなる重罪になります。

ゆく先は死刑のみ

外患罪は外患誘致罪(刑法81条)、外患援助罪(刑法82条)、未遂(刑法87条)、外患予備・陰謀(刑法88条)の4つに分類されますが、この中で死刑のみが宣告されるのは外患誘致罪になります。

まず、外患罪の主体は次のようにあります。

外国と通謀して武力を行使させた者、又は、外国からの武力の行使において外国に協力した者

つまり外患誘致罪とは、外国と共謀して日本に対して戦争行為を仕掛けることを指します。国家への反逆や売国行為とも呼ばれます。外患誘致罪は実行犯に対して与えられる罪で、外患援助罪は外国からの戦争行為に加担したものに与えられる罪です。

外患罪は刑法が規定する罪で最も重罪なものですが、現在まで適用された例は一つもありません。