弁護士バッジに刻印されている戒め
弁護士バッジは正式には「弁護士記章」といいます。この弁護士バッジは「職務を行なう場合に帯用しなければならない」という規約があり、弁護士の身分証代わりともなっています。そしてこの弁護士バッジの裏側には、基本的に3つのことが刻印されています。
弁護士バッジの裏側
まず一番目立つ大きさので「日本弁護士連合会員章」と刻印されています。実際には旧字体で刻印されているため、前述の漢字通りではありません。
そして2つ目は弁護士の登録番号です。この番号は当然ながら他の登録番号と被ることがないため、この番号で個人を特定することが可能です。それゆえに弁護士バッジが身分証の代わりともなるのです。
3つ目は「純銀 造幣局製」という刻印です。単純に素材と製造元が刻印されているわけです。
そしてかなり限定された弁護士にしか与えられない、4つ目の刻印があるのです。それが再交付された回数です。例えば「再2」では2回目を表すように、弁護士バッジを紛失してしまい、再交付を受けた回数が刻印されるのです。事情はともあれ弁護士にとっては刻印されたくはない数字だと思いますが、おそらくは弁護士バッジの悪用を防ぐためでもあるのでしょう。