どちらも借りたもの対して同じ責任を負うという点では相違はありません。詳しくは分からずとも、なんとなく「連帯保証人にだけはなってはいけない」とお思いの方も多いでしょう。実際にはどのような違いがあるのでしょうか。

責任の範囲は一緒・・・だが

例えばAさんがX社からローンを組んで多額の買い物をしたとします。その保証人としてBさんが就くことになりました。当然Aさんが支払いを滞った場合などは、Bさんに対して支払いの請求が来ることになります。これが保証人の制度です。しかし通常は保証人は次の三つの権利が与えられています。

  • 催告の抗弁権 – まずはAさんに十分な請求を行うように求めることができます。
  • 検索の抗弁権 – Aさんに財産がある場合は、まずそちらから請求するように求めることができます。
  • 分別の利益 – 保証人が複数いる場合、全保証人の数で割った額が上限になります。200万円の借金に5人の保証にがいれば、1人あたりの上限保証額は40万円となります。

このように、まずはAさんに対して本当に支払い能力がないのか、徹底して請求を行うことが出来るのが、「保証人」の強みです。しかし連帯保証人にはこれらの対抗する権利は与えられません。X社から唐突にBさんに対して請求が来た場合は、文句をいうことも許されずにこの請求を呑むしかないのです。

皆さんも保証人になる際には十分に気を付けてサインをするようにしましょう。