登録商標とは、その名称マークを見た際に、どこの商品であるか、どのようなサービスなのか等が把握できるための標識であり、他の業者が同一名の名称を使用することは出来ない。

しかしこの登録商標が一般的な名称になってしまう自体が存在します。

今回の雑学では、商標の普通名称化とは何か、過去に登録商標だったものが現在では普通名称になってしまっているものをご紹介します。

登録商標とは

以前『「宅急便」と「宅配便」の違い』の記事で、宅急便は登録商標のため、クロネコヤマト(ヤマト運輸)のみが使用できる名称であるとお伝えしました。

商標の保つ力として次のような事が挙げられます。

  • 出所表示機能 – どこの企業によるものなのか等を判別できる
  • 品質保証機能 – 「このマークが付いているのなら、安心して使える」などの精神的な期待と信頼
  • 広告宣伝機能 – その標識をみただけで特定の企業を連想させる、または良いイメージを抱く

これらのことから企業はこぞって商標を登録するのです。商標登録された文字やマーク、ロゴなどの横には「®」の印が押されています。誰しもが見たことのある印ですね。

ですので本来であれば「宅急便」と見たり聞いたりした場合は、すぐに「クロネコヤマト」が連想されないと正しい効力が発揮しているとは言えません。「宅配便」といった似た言葉が存在しているため、混乱してしまうのです。

登録商標の普通名称化とは

過去には登録商標だったものが、商標としての効力を失い、普通名称化してしまう場合があります。普通名称になってしまったということは、誰でもその言葉を使って商品を製造できるということです。

ではなぜこのような事が起こるのでしょうか。

例えば炭酸飲料水である「コーラ」は、過去にはコカ・コーラ社の登録商標でした。しかし「黒くて甘くて強い炭酸の刺激がある飲み物」=「コーラ」という風に認知されます。すると「コーラ」=「コカ・コーラ社」というイメージが弱くなり、ブランド価値も集客力も徐々になくなっていくのです。その後、そういった商標は普通名称とされ、商標としての効力を失ってしまいます。

例えば現代の若者の間では、「インターネットで検索すること」を「ググる」という言葉で簡略化しています。「ググる」とは「Googleの検索エンジンを使って検索する」の略語ですが、検索エンジンはGoogle以外にも多数あります。これは日本の若者だけでなく、英語圏においても「to google」という意味は「Googleで検索する」という意味を持つ動詞なのです。

もしこのまま全ての検索エンジンで検索することを「Google」と言われ続けていると、Google社の持つ「Google」という登録商標が普通名称化する可能性が出てくるのかも知れません。

過去に登録商標だったものの一例

知らず知らずのうちにこれらの言葉を口にしていますが、かつては下記の全てが登録商標だったのです。知らなかった!と思うのは当然かも知れません。それほど普通の名称として広まったからこそ、商標としての効力を失い、普通名称化されたのです。

名称 かつての権利者
うどんすき 美々卯
エスカレーター Otis Elevator社
巨峰 大井上理農学研究所
コーラ コカ・コーラ社
ジッパー B.F.Goodrich社
ジャングルジム Sebastian Hinton社
招福巻(恵方巻のこと) 小鯛雀鮨鮨萬
正露丸 大幸薬品
セロファン Du Pont社
タブロイド Burroughs Wellcome & Co.社
ドライアイス The Dry Ice Corporation of America社
トランポリン Griswold-Nissen Trampoline & Tumbling社
ホッチキス イトーキ社
ホームシアター 富士通ゼネラル
魔法瓶 日本電球
メカトロニクス 安川電気
ヨーヨー Papa’s Toy Co. Ltd社