「目には目を、歯には歯を」で有名な『ハンムラビ法典』は、世界で二番目に古い法典です。紀元前1800年代後半に制定された当時は、お酒のビールは通貨と同等の役割を果たしており、労働者に手当として配給されていたともされます。この時代に制定された法典だからこそ、ビールにまつわる様々な法律が記載されています。

ビールと死罪

『ハンムラビ法典』に書かれているビールにまつわる法律をいくつかご紹介しましょう。

  • ビールを水で薄めて販売したら溺死刑
  • ビールの販売価格をごまかしたら溺死刑
  • 酒場に手配中の犯罪者を入れたら、捕らえて王宮に連行しないと店主は死刑
  • 女性の聖職者が酒場を経営したり、酒場に入ったら火あぶりの刑

これが『ハンムラビ法典』に書かれた、ビールそのものや、ビールを提供する酒場に関する法律です。いずれも死にいたる重罰ばかりですが、いかにこの時代にビールがどれだけ重宝されていたかが伺えます。