当たり前ですが、病気をしたなら病院に行きます。例えば風邪をひいた場合、内科を受診することでしょう。それでは内科の先生である内科医が風邪をひいた場合、自分で自分を診断して治療や薬を処方することは可能なのでしょうか。

自己診療

医師全般の職務などに関する規定である「医師法」の第17条には「医師でなければ、医業をなしてはならない」とあります。この「医業」とは、「業として、医行為を行うこと」を意味します。自分自身を診察すること自体は医行為とされますが、業としてという点には該当しません。

医者が自分自身を診察することを「自己診療」といいますが、この条文からすると、自己診療を行ってはならないということになります。当然ながら、自己診療で発生した医療費に保険は適用されません。