飲食店で食事をして代金を支払わずに逃げる、いわゆる無銭飲食ですが、誰がどうみても立派な犯罪のように思えます。しかし無銭飲食が罪にならないケースがあるのです。

無銭飲食が無罪になるケース

食い逃げが犯罪として立証される重要なポイントは、詐欺罪に該当するか否かにかかっています。詐欺罪が成立するためには「騙す行為」「騙された事実」「金品の受け渡し」の3つの行為がなければなりません。

例えば、入店前から無銭飲食をしようと思っていた場合、店員を騙して料理を注文し、店員は騙されて料理を提供します。この時点で金品の受け渡しの条件も満たしていますので、このケースは完璧に詐欺罪が成立します。

それでは、料理を注文した後にお金が足りないのに気づいた場合はどうでしょうか。この場合、料理を注文した段階では店員を騙す意思はありません。そしてお金が無いのに気付いた時点で、黙ってお店を出ていけば、誰も騙したことにはならず、詐欺罪が成立しないというのです。

しかし「ちょっとお金を取りに行ってくる」などと嘘をついた場合には、相手を騙す行為が発生していますので、詐欺罪に該当してしまいます。

罪に問われないからといって、お金を支払う義務が無くなるわけではありません。間違っても食い逃げの計画的犯行はやめましょう。