海外では息子に「ジュニア」、父親に「シニア」と付けることで同一名であっても区別が付くようになっています。その父親が亡くなった場合、ジュニアという表記を名前から外し、襲名します。さて、日本でも同じようなことが可能なのでしょうか。

名前の襲名

まず、名前を付ける上で使用できる漢字というのが決まっています。また、暴力的・卑猥な名前などは却下されます。こういった内容をクリアすれば、戸籍法上では基本的にはどのような名前でも付けることができます。しかし原則として親と子が同じ名前というのは認められません。

例えば親が「一樹(かずき)」で、その子が「一樹(いつき)」という場合でも認められません。また、親子の関係だけでなく、同一戸籍にある名前ならば付けることはできません。しかし「太郎」と「太朗」など、読み方は同じでも漢字が違う場合は付けることが可能です。これは戸籍にはふりがなというものが存在しないためとされます。

余談ではありますが、夫がヒロミで妻がヒロミの場合は、何ら問題ありません。