郵便貯金には時効がある
通常郵便貯金以外にも、定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金と様々な種類があり、何かと便利な郵便貯金。特にお子さんの将来のために定期郵便貯金を利用しているという方も多いのではないでしょうか。しかし実はこれらの郵便貯金には時効があり、最悪の場合は口座が凍結してしまうのです。
郵便貯金の時効
対象となるのは2007年(平成19年)9月30日以前に預け入れした定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金で、満期後20年2ヶ月を経過しても払い戻しの請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定によって権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなるというもの。いわゆる休眠口座の扱いとなり、口座が凍結されてしまうのです。
この制度に伴い、満期後10年と満期後20年に、対象者に対してハガキなどでお知らせが届くようになっていますが、引越しなどによってこのお知らせが届かないことも多いようです。
知らなかったでは済まされない制度ですので、両親や祖父母などにこれらの貯金口座を作っていないか、今一度確認してみましょう。