街頭演説に挨拶回り、選挙期間中の議員候補の活動といったらとても真似出来ないくらいアグレッシブです。投票日はまさに決戦の日。国会議員選挙ともなると、テレビ番組でも特番が組まれるほどの熱狂ぶりですが、もし投票数が同じだった場合はどうなるのでしょうか?

得票数が同じだった場合の措置

公職選挙法 第九五条の二に、次のようにあります。

二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

つまり、もし1位と2位の候補者が同票数だった場合は、選挙長がくじ引きで当選者を決定するのです。

最近の例だけでも、2014年舞鶴市議会議員選挙、2015年滑川町議会議員選挙、2015年大樹町議会議員選挙と、割りとくじ引きで決定される選挙の数は多いのです。

くじ引きで負けた候補者の慰めという名の特典があります。通常は90日以内である繰り上げ当選の期間が、その議員の任期中一杯まで延長されるというもの。しかし欠員が出ない場合は他の落選者と全く変わらない扱いを受けてしまうのです。